舞妓が日本の伝統芸能でも未成年飲酒(二十歳未満の者の飲酒)や混浴の強要は犯罪であることの解説

今回の記事では舞妓が日本の伝統芸能であったとしても未成年飲酒(二十歳未満の者の飲酒)や混浴などを強要することは許されないことについての解説記事になります。

舞妓とは

15歳から20歳までの芸妓を目指して修業する少女が「舞妓」と呼ばれています。中学校を卒業して「置屋」に入るパターンが多く、住み込みで日本舞踊や歌などの芸事を習い、芸妓(げいこ)を目指しています。

動画で学ぶ舞妓が客と飲酒したり混浴することの違法性

酒席に関する舞妓の法律違反

舞妓は酒席に持する業務が多く、宴席は深夜までかかる日も多いです。

労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働を「深夜労働(深夜業)」としており、原則として18歳未満の年少者をこの時間帯に労働させることは違法行為になります。 また、酒席での接待は基本的に未成年は禁止されており、酒席を盛り上げる行為は労働基準法の「未成年者の保護規定」や、「風営法児童福祉法」に違反する可能性もあります。/p>

舞妓がお客さんと飲酒するのも常態化しており、これは当然ながら二十歳未満の者の飲酒禁止法に違反しています。<

舞妓が客と混浴することの法律違反

花街の世界には舞妓が客との混浴を強制させられる「お風呂入り」という悪しき慣習が一部の置屋で現在も残っています。

18歳未満の舞妓に中年男性客の洗体を強制させたり、身体を触る行為は児童福祉法の淫行、青少年健全育成条例違反、強制わいせつ罪として罪に問われる可能性があります。

舞妓の実態は違法就労の可能性あり

舞妓は芸妓(げいこ)の見習い修行期間である為、お小遣い制度であり毎月の給与が支払われていません。

舞妓らが所属する学校的役割の「置屋」が労基法上の「事業場」にあたるかどうかも現在あやふやなままです。

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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