NHK受信料割増制度で「罰金2倍」それでもテレビを見る?見ない?についてみんなで討論

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この記事はNHKによる2倍割増金制度が2023年4月から始まることについてのアンケート記事になります。

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NHK受信料割増制度で「罰金2倍」それでもテレビを見る?見ない?

NHK受信料割増制度についての質問

NHKは2023年4月1日から悪質な未払い者に対して受信料の2倍の割増金を請求できるようになります。

通常の受信料に割増金が上乗せされるので、計3倍の金額が請求されます。

この界王拳のような罰金制度をあなたはどう思いますか?コメントで教えてください。

NHK受信料割増制度について詳細

2023年4月からはテレビ設置月の翌々月末日までとする受信申込み期限が規定されるほか、悪質と判断された受信料未払い者に対して2倍の割増金を請求できるようになります。

今回の規約変更で規定される割増金の徴収対象は、「不正な手段で受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に限られます。

また、4月1日より以前ににテレビを設置した場合、契約申込み期限は「変更後の受信規約施行日の翌々月末日まで」、割増金請求期間は「変更後の受信規約施行後の期間分」となります。

NHKは2022年12月に契約の申込み期限や割増金などを定めた放送受信規約の変更案を総務大臣へ認可申請していました。そして、総務省が2023年1月18日に認可を発表した。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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