喧嘩の野次馬で応援しすぎると現場助勢罪で逮捕されることについての解説

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今回の記事では現場助勢罪ついての解説記事になります。聞き慣れない罪だと思いますが、主に喧嘩の場面で発生します。現場助勢罪は傷害行為をその現場であおり、はやし立てる行為を処罰の対象としているので、皆さんご注意ください。

動画で学ぶ現場助勢罪

現場助勢罪とは

現場助勢罪(げんばじょせいざい)は傷害罪または傷害致死罪が行われるにあたり現場において勢いを助けた者に成立する犯罪です。現場助勢罪の規定は刑法206条で刑事罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料とされています。

要は他人の喧嘩等をはやし立てる「野次馬的行為」に対する罪になります。

判例では、喧嘩などの傷害事件の現場で一方を応援して、はやし立てる事は、傷害罪の幇助罪が成立すると考えられています。

現場助勢罪となるタイミングについて

現場助勢罪に問われるタイミングとしては、傷害罪や傷害致死罪の実行行為、暴行が行われている最中に発生します。暴行の前後に助勢しても罪には問われないようです。

現場助勢罪で逮捕される可能性について

判例の見解だと現場助勢罪が認められる範囲は狭いため、現場助勢罪で立件されるケースは非常に少ないそうです。

実際に当事者双方を応援したことが立証されない限り、現場助勢罪の立件は難しいと思われます。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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