【岡野タケシ】無断で「ゆっくり茶番劇」の商標を使ったらどうなるのか弁護士が法的に解説

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今回は柚葉さんが登録した「ゆっくり茶番劇」の商標を無断で使った場合の法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

無断で「ゆっくり茶番劇」の商標を使ったら柚葉さんから損害賠償請求されるリスクがある!
・・・詳しくは動画に!?

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

商標権(しょうひょうけん)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

「ゆっくり茶番劇」の商標権を無断で使用した場合の法律まとめ

「ゆっくり茶番劇」の商標権は現在、柚葉さんにある。だから柚葉さんに無断で商標として使用すれば商標権侵害に基づいて損害賠償請求されるリスクがあるんだね。使用料は不要と公表しているものの損害賠償請については言及していないので引き続き注意が必要だね。

「ゆっくり茶番劇」の商標権を無断で使用した場合の法律のみんなの反応

今までフリーだから広がった文化が、個人の欲のせいで訴えられるリスクが出てきたんですね。今後、ゆっくり界隈は縮小していくんでしょうね。

こんだけ批判されてるのに取り消そうとしないって、今は無料にしても5年後に金とるからって言っている気がします。

請求された場合の対策まで教えてくれるところがさすがです。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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