今回はバイト代に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
本来の給料日から3年が経過した時・・・。詳しくは動画に!?
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
バイト代の請求についての時効を岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
バイト代に関する法律のまとめ
バイト代が払われる場合と払われない場合があるみたいなことじゃなくてよかったよ。バイト代に未払いがある人は3年以内に請求しようね。
バイト代に関する法律のみんなの反応
素直にバイト代出した方がやっぱりいいってことは当たり前なんだけど、その当たり前をしない悪どい会社がまだあるんですね。
訴える人より泣き寝入りするヤツの方が多いだろうからと出し渋って逃げ切り狙うほうが良いと考える経営者も多いと思います。
飲みの〆感覚で労基行ける世の中だから出した方がいいですよ。
これって、普通に正社員として勤めていたのに未払い給与があった場合でも有効なんでしょうか?
バイト代ではなく社員などの給料も未払いのは同じように給料日から3年は同じか気になりますね。
給与全体に対する規定なので正社員であろうとバイトであろうと3年ですね。
労働基準局ではこんな事を教えてくれなかったし、店主への指導も事務的なものでしかなかったです。