今回は傷害罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
2つある。1個目は自分がケガを負ったことの証拠、医者の診断書があればOK。もう1つは・・・具体的な内容は動画で!
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
傷害罪(しょうがいざい)で訴えるのに必要なものを岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
傷害罪に関する法律のまとめ
暴行の内容を箇条書きでもいいからメモ書きしておけば被害者の供述として有効なんだね!
傷害罪に関する法律のみんなの反応
暴行を受けても怪我をしないこの不便な体を恨むべきか喜ぶべきか。傷害にならなくても暴行にはなるからOKですね。暴行を受けた精神的苦痛で訴えればいいです。
病院か警察署どっち先に行けばいいのか。119と110両方すればよいのかというと、119は怪我の程度にもよるけど病院の後でいいですよ。
手当てをせずに警察に行くと「別に病院に行く程でもない程度の怪我なんて山ほどあるよ」
診断書持参「ちょっとややこしい事件かも」
となるので病院に行って診断書もらってから警察行く方がいいんじゃないでしょうか。私の経験談ですが、酔っ払いに殴られた時はすぐ警察呼んで任意同行?で交番に行って、ある程度事情を説明した後に「病院行って診断書もらっておいで」と促されました。診断書もらった後に、警察から示談したら?と勧められて30万で示談しました。パンチ一発アザにもならないの30万ゲットしたのはいい思い出です。
発端は同僚との縄張り争いだったんだけど、それも警察にバレてて会社に電話されて取締役が間に入って相手方が異動になって解決。警察利用して会社で立場を良くしようという作戦、結果は良かったけどあの時の刑事さんに一瞬で目的見抜かれて焦りました。