
今回は山口県の誤振込みによる不当利得返還の義務に関する法律の記事になります
要約すると
山口県阿武町が誤ってコロナ関連の給付金4630万円を男性に振り込んだ問題で男は誤って振り込まれた給付金をネットカジノで使い切ったと供述している。男性は謝罪と返金の意向を示しており「お金を使ってしまったことは申し訳なく思っており、少しずつでも返金したい」と話しているという。尚、男は2022年5月28日に電子計算機使用詐欺(でんしけいさんきしようさぎ)の疑いで山口県警に逮捕されている。
この記事を読んで学べる法律知識
この記事を読むことで不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)について学ぶ事ができます。不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由もなく利益を得て、他人に損失を及ぼした人から不正に取得した利益を返還するように請求することです。
山口県誤振込み騒動に関するまとめ
男性は誤振込されたお金であることを知りながら使った可能性が高いので4630万円に利息を付した金額の不当利得返還の義務を負うことになりそうだね。振込が町のミスだったとしても返還義務があることに変わらないみたいだよ。例え自己破産をしてもギャンブルによって支払不能になってのであれば免除にはならなさそうだね。
山口県誤振込み騒動に関するみんなの反応
4630万円を元手にカジノで一発当ててから、元金を返せばと思い、最初は少額で少しずつ掛け金が増えていったのではないかと思いますね。
これが許されるなら公金を扱う公務員と弁護士がグルになればお金を稼げる前例になる気がします。
ギャンブルで失ったという弁解。悪知恵は働きそうなので、現金のままどこかに隠している可能性もありますよ。
もしこれが返せなかったり、返さなくても良くなったりしたら、同じようなケースで逃げ得する人が続出しそうですね。