【岡野タケシ】「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」の商標を取ることはできるのか弁護士が法的に解説

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今回は「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」の商標を取ることは可能かどうかについて法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」の商標の出願自体は誰でもできる。しかし注意点が!!
・・・詳しくは動画に!?

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

商標権(しょうひょうけん)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」の商標を出願した場合の法律まとめ

「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」は「ゆっくり茶番劇」に比べて用語の一般性が高いから商標法の要件に照らして審査で落ちる可能性が高いんだね。しかし、商標登録ができてしまうこともあるから、やはり上海アリス幻樂団の代表に動いてもらう必要がありそうだね。

「ゆっくり実況」や「ゆっくり解説」の商標を出願した場合の法律のみんなの反応

「ゆっくり」はみんなで歴史を作り上げてきたようなものだからそれを独占するのは本当にやめて欲しいです。

これネットスラングとかも商標登録される可能性もあるのではないでしょうか。

異議申し立てができる期間にこまめに確認するしかないのでしょうか。

有志がゆっくり系の商標を取りまくってZUNさんに渡してほしいです。

特許庁はゆっくり茶番劇の一件でかなりナーバスになっている可能性があるので、ゆっくり実況が商標登録されるのは一割以下ではないかと書かれてましたね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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