【岡野タケシ】偽札を作ったり使ったら何罪になるのかを弁護士が法的に解説

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今回は通貨偽造罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

偽札は作ったら通貨偽造罪だし、使ったら偽造通貨行使罪になる。そして、意外なのが・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

偽札を作ったり使ったら何罪になるのかについて岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

通貨偽造罪に関する法律のまとめ

へー、変造も違法だし、店員が勘違いするようなダミー紙幣は通貨偽造罪に該当するんだね。

通貨偽造罪に関する法律のみんなの反応

子供の頃、親にプリンターの使い方教えてもらった時に、ただでお金増やせるかもという純粋な心でお札を印刷したの思い出した。親に笑われながら怒られたけど。

この前バイト先でレジ任せてた後輩から「これ普通の1万円札じゃなくないですか!?」って慌てた様子で見せられて、ホログラムが無いから「偽札か!?」って私も心配になったけれど、それは「D一万円券」っていう昭和59年発行のものだったのが後からわかって一安心した記憶があります。

昔、スキャナとプリンターでやってみたことはある。ザラ紙に印刷したらプリンターの性能の高さにビビった。駄菓子屋のおばちゃんなら騙せてしまうレベルのシロモノだった。これはやばいなと思って墨汁で塗りつぶして闇に葬ったのはいい思い出。

ちなみに、通貨偽造罪は最高で”無期懲役”になる程の重罪。大抵どこの国でも重罪に問われる。理由はとても単純で、「国家転覆を生じさせる可能性があるから」

多分ないと思うけど、お釣りで手元に来た偽札を知らずに使ったりした場合とかはどんな事になるのでしょうか?

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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