高速道路で子どもに走行中の自動車のハンドルを操作させると何の罪になるのかについての解説

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この記事は高速道路で子どもに走行中の自動車のハンドルを操作させると何の罪になるのかについての解説記事になります。この記事を読むことで子どもに走行中の自動車のハンドルを操作させることの罪と危険性について学ぶことができます。

子どもに走行中の自動車のハンドルを操作させることの罪について動画で学ぶ

子どもに走行中の自動車のハンドルを操作させることの

走行中に自動車のハンドルを操作することは「運転」(道路交通法2条1項17号)となり、子どもが運転すれば、「無免許運転」になる。

14歳未満の子どもであれば事責任を問われることはないが、運転させた大人は共犯として処罰される可能性がある。

つまり、親は無免許運転の「共犯」に当たり得る。

無免許運転法定刑
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(道交法117条の2の2第1号)

子どもに走行中の自動車のハンドルを操作した裁判

過去には子どもに車を運転させたとして、無免許運転「教唆」の罪で略式起訴されたケースもあり、男性が罰金30万円の略式命令を受けた。

ちなみに、その時の逮捕容疑は無免許運転「幇助」だった。

子どもに走行中の自動車のハンドルを操作することの危険性と他の罪

子どもが自動車のハンドルを握り運転するには大人の膝の上に乗り、シートベルトを外す必要もある。

これも法律違反であり、親などの大人は罪に問われる。

膝の上に子どもを乗せて運転させれば安全運転義務違反(道交法70条)に問われる。

また、自動車の運転者はシートベルトを着用しない者を乗せて自動車を運転してはならない義務を負っている(道交法71条の3第2項)。

なにより、子どもがシートベルトを外して親の膝の上に乗った状態で事故を起こせばフロントガラスを突き破り、道路に投げ出され大変悲惨な結果になったしまう。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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