【まつざき弁護士】男子の丸刈り校則はOKなのか裁判の判決を弁護士が解説

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今回は男子生徒の丸刈り校則に関する判決の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「まつざき弁護士の労働法大学」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

動画を要約すると

男子生徒が丸刈りを強制する校則が違法だと学校側を訴えたところ・・・なんと驚きの判決が!?

まつざき弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

男子生徒に丸刈りを強制するブラック校則についての判決をまつざき弁護士から学ぶことができます。

男子生徒の丸刈り校則に関する判決のまとめ

最近でなくて、昭和60年の判決で安心しました。昭和60年の判決ならまあ納得。今は時代のニーズに合わせて自主的に校則を緩和してるところも増えてきてますね。

男子生徒の丸刈り校則に関する判決のみんなの反応

最高裁まで持っていってほしかったですね。地裁とどんな差が出るのか見てみたかったです。

裁判所の言い分がどうでも良くて笑えます。

裁判官も裁判に集中するために丸刈り規定を設けるべきですね。

丸刈りで勉強に集中できるって謎理論ですね。

女子は勉強に集中しなくてもよくて笑えます。

丸刈りが学生らしいとか時代遅れにも程があるでしょう。

ツーブロにすれば犯罪に巻き込まれると同じレベルの感性で笑えます。

丸刈りで勉強に集中できるなら、先生も仕事に集中するために丸刈りにして欲しいです

この判決した裁判官は他人の人生を左右する重要な仕事に集中にするために丸刈りにしないといけないですね。

俺野球部で坊主だけど授業集中できんよ?坊主にしても野球上手くなりませんよ?

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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