今回は風船に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
2021年7月6日に送りつけ商法が法律改正され注文していない商品が一方的に送りつけられてきても商品をただちに処分できるようになった。詳しくは動画に・・・
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
送り付け商法の法律改正について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。。
送り付け商法に関する法律のまとめ
法律は改正されたけど、一回目で断らないと継続購入を了承したものと判断されて次の月も送ってくる健康食品があるから厄介だね。
送り付け商法に関する法律のみんなの反応
商品の代金は”後払い”ではなく”代金引換”で送られてきて、家族が頼んだものと思って払ってしまう被害が多いと思っていました。
今回の法改正で「代引で既に支払ってしまった場合」だと、宅配業者に返金請求すれば返金してもらえるのでしょうか?それとも、勝手に送りつけてきた業者に返金請求しなければならないのでしょうか?
依頼した業者が間違えて、別の商品を送ってきたら、依頼者が簡単に捨ててしまうかもしれませんね。
送り状と商品の写真を撮っておいてからバチコーンすると尚良いのですね。
今朝読んだ記事では、送られてきたものが食べ物とかで食べてしまった場合でも業者は代金を請求できないとありました。送り付け商法来ないかな。
処分した後に、「実は送り間違いでした!」って業者から言われたときに、処分(商品を食べたり、使用したり)したことを責められ、不当利得になるリスクはありませんか?その場合はどのように対応したらよいのでしょうか。