今回の記事は民法772条1項において妻と不倫相手の子に対しても養育費を支払う必要があることについての内容になります。この記事を読むことで不本意な養育費を払うことから回避する方法を学ぶことができます。
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妻と不倫相手の子に対しても養育費を支払う必要があることを動画で学ぶ
妻と不倫相手の子に対しても養育費を支払う必要があることについて
妻が浮気をして、不倫相手の男性の子を出産してしまうことは稀にあります。血縁上は、当然不倫相手の男性が父になります。しかし、子どもが自分の血を引いていなかったことが明らかでも、妻が婚姻期間中に出産した子は夫の子と推定されるため(民法772条1項)、法律上は夫の子として扱われます。
血縁関係が無く、生物学上の父子関係が認められない場合でも法律上の親子関係を解消しない限り、養育費の支払義務があります。
ちなみに、過去の判例では、DNA鑑定で生物学上の父子関係が認められなかったにもかかわらず、法律上の親子関係の不存在を認めなかった例もあります
民法772条1項
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
妻と不倫相手の子に対しても養育費の支払いを拒否する方法
血縁上は自分の子でなくとも、婚姻成立日から200日を経過した後、又は婚姻の取り消しの日から300日以内に妻が出産した子どもは法律上の親子関係が存在することになります。
ただ。子どもが自分の子ではないと発覚して、夫が子の出生を知ってから1年以内であれば「嫡出否認の訴え」を提起して認められれば法律上も親子関係を否定することができます。
夫は自分の子ではないことをに1年以内に気がつく必要があります。
不倫相手の子を生んだ妻と離婚する方法
DNA鑑定をして子どもが自分の血を引いていなかった場合は妻が婚姻期間中に不貞行為をしたことが明らかになれば、離婚が認められる可能性が高いです。
また、妻が他の男性の子どもであること隠すような虚偽の説明をしていた場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。