配達員に道を聞かれてわざと嘘を言ったら犯罪になることについての解説

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今回の記事は配達員に道を聞かれて嘘を言ったら犯罪になることについての内容になります。この記事を読むことで軽犯罪を犯してしまうことから回避する方法を学ぶことができます。

配達員に道を聞かれて嘘を言うことの犯罪例を動画で学ぶ

配達員に道を聞かれて嘘を言うことと軽犯罪について

配達員に道を聞かれた時にわざと嘘の情報を伝えると軽犯罪法1条31号で罰せられる可能性があります。現在はスマートフォンを持った配達員が当たり前の時代なので稀なケースかと思いますが、東京の密集住宅街 や京都などでは地図アプリを使用した配達員ですら迷子になるケースはあるようです。

軽犯罪法1条31号
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

正しい道を伝えたはずが、実は間違っていた場合は軽犯罪法違反になりません。わざと嘘をついた場合のみ罪となります。

配達員に道を聞かれて嘘を言ってしまった場合の罰則

軽犯罪法はすべて拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処されます。

悪質な場合は刑法233条に基づき偽計業務妨害罪に問われて3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。例えば、配達先に荷物を届けさせない為に、故意に嘘の情報を伝えて迷わせたりした場合です。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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