【岡野タケシ】撮り鉄の前で撮影の妨害をしたら犯罪として成立するかを弁護士による法的な解説

0コメント

今回は撮り鉄に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

妨害の仕方によっては犯罪になる?詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

撮影妨害と暴行罪(ぼうこうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

撮り鉄に関する法律のまとめ

いくら迷惑な撮り鉄がいたとしても殴ったりしたら暴行罪になってしまうよね。迷惑な撮り鉄は駅員に報告するのが一番だね。

撮り鉄に関する法律のみんなの反応

タコス兄貴の件である撮り鉄が「娘の運動会の撮影を邪魔されたようなもの」って発言に対して「その例えなら他人の娘の運動会で盗撮してるようなもん」的なリプを見て盛大に笑いました。まぁ、撮り鉄の心情的な部分だからこれに関しては周りは反論できないですよね。その上、鉄道は公共の物で他人の物(娘)っていうよりは皆んなの物だから、少なくとも「他人の娘」よりは「皆んなの所有物である鉄道」の方が撮ってもいい権利はあります。もちろん、公共の物だから自分の物(娘)でもないけど。邪魔にさえならなければどうでもいいんですけどね。

チャリで横切るのが犯罪になるわけがないっていうメッセージだと思っています。撮り鉄からしたら自転車で横切っただけで犯罪なんですよね?こわいですよ。

駅の一画等を大勢で陣取って一般客の通行を妨害するのに、自分達が妨害されると烈火の如くキレだすの面白いですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PR

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

著者画像