未成年が年齢を偽って出会い系アプリに登録していても手を出したら犯罪であることについての解説

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今回の記事は出会い系アプリで出会った18歳未満の少女が年齢を偽っていたとしても、手を出してしまったら犯罪であることについての内容になります。この記事を読むことで出会い系アプリで出会った女性の年齢確認をしないことの恐ろしさを学ぶことができます。

出会い系アプリで出会った18歳未満の少女に手をだすとどうなるかを動画で学ぶ

出会い系アプリで出会った18歳未満の少女に手をだした時の罰則

出会い系アプリで年齢を偽った少女から買春を持ち掛けられ、18歳未満と知らずに児援助交際をしてしまっても児童買春の罪に問われる可能性があります。また、例え年齢を偽っていたとしても相手が児童であった場合、性的な写真や動画を撮影して所持をすると児童ポルノ所持・製造罪になります。

出会い系アプリで児童が年齢を偽っていても、相手が18歳未満であることを認識して行為をすれば、犯罪の故意が認められます。出会い系アプリには18歳未満の利用者が紛れ込んでいる為、必ず身分証明書などで年齢確認をするようにしましょう。

相手が18歳未満だと「児童買春罪」で逮捕される危険があります。逮捕されれば、本当に相手が18歳未満だと知らなかったとしても「故意に年齢確認をしなかった」という供述に追い込まれて自白させられる可能性が高いです。

出会い系アプリで出会った相手が18歳未満の少女だと事後に気がついた場合

もし、出会い系アプリで出会って行為に及んだ相手が18歳未満だったかもしれないと、不安を抱えている方は弁護士に相談するのが一番です。

弁護士からは、取り調べで不利な調書を取られないような助言をもらうことが可能です。警察から呼び出しを受けた場合は同行してもらうことも可能です。

被害者との示談交渉も依頼することができ、被害届を取り下げてもらい示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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