【岡野タケシ】柚葉氏の商標登録した「ゆっくり茶番劇」は東方Projectのガイドラインに違反していないのか弁護士が法的に解説

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今回は柚葉氏の商標登録した「ゆっくり茶番劇」は東方Projectのガイドラインに違反しているかどうかについての法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

商標登録自体はガイドラインの対象外!しかし・・・詳しくは動画に!?

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

商標権(しょうひょうけん)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

「ゆっくり茶番劇」が東方Projectのガイドライン違反かどうかのまとめ

商標登録をしたことで柚葉氏のチャンネルに載っている「ゆっくり茶番劇」が東方Projectのガイドラインに違反している可能性がある。ガイドラインには「営利目的での動画配信は禁止」と書かれており、柚葉氏が商標を取ったということは「ゆっくり茶番劇」という言葉を使用して商売を行うこととみなすことができるんだね。

「ゆっくり茶番劇」が東方Projectのガイドライン違反かどうかのみんなの反応

幻想郷の住人に対する保険をしっかり用意してた神主(ZUN氏)マジで凄いです。

結局、公式に一番権利がありますよね。

10万円の使用料を無くしたみたいだけど、5年後の無効審判期限まで待って5年後に料金を回収するつもりかもしれないですよ。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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