ブラック校則だけど違法ではない生徒への行動制限まとめ

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この記事ではブラック校則だけど違法ではない生徒への行動制限をまとめて紹介します。

ブラック校則だけど違法にならない生徒への行動制限5選の動画

ブラック校則だけど違法ではない生徒への行動制限一覧

男女交際を禁止する

男女交際の校則違反で自主退学を勧告された生徒が提訴しました。男女交際を禁止する校則自体は「適法で有効」と判決が言い渡されました。ただし、退学勧告の違法性は認められ学校側に賠償を命じました。男女交際禁止の校則は、基本的人権に抵触する可能性があります。

地毛の黒染めを強要する

髪を黒く染めるよう学校から繰り返し指導されて不登校になった元女子生徒が大阪府立高校を提訴。しかし、校則や頭髪指導は適法と裁判で判決が確定しました。しかし、不登校になった後に学級名簿に生徒の名前を載せなかった学校側の行為は違法と認定し、大阪府側に33万円の賠償を命じました。訴えを起こした生徒は地毛が茶色と主張していました。(大阪カラーリング訴訟)

丸刈りを強制する

丸刈り強制の校則は「憲法に違反しない」と裁判で判決されました。敗訴したものの丸刈り校則が人権侵害であると認知され、日本中で丸刈りを強制の校則が廃止されるきっかけになりました。(熊本丸刈り訴訟)

パーマを禁止する

私立高校は「私学教育の自由」があり、独自の校風をとることが可能としてパーマ禁止の校則に違法性はないと判決が下されました。

バイクの免許取得と運転を禁止する

バイクの免許取得を制限する校則自体に違法性は認められませんでした。退学処分は合理的裁量の範囲を超えて違法とされた。(修徳高校バイク退学事件)

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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