【岡野タケシ】柚葉さんが登録した「ゆっくり茶番劇」の商標を取り消すことはできるのか弁護士が法的に解説

0コメント

今回は柚葉さんが登録した「ゆっくり茶番劇」の商標についての法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

商標を取り消す方法はあるけれど、取り消すのは難しい!・・・詳しくは動画に!?

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

商標権(しょうひょうけん)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

「ゆっくり茶番劇」の商標権問題の法律のまとめ

日本の商標は早いもの勝ちが基本。覆すには特許庁に異議申し立てを行わない。けれど異議申し立てが可能な期間は公報の発行から2ヶ月間のみ。

商標登録無効審判の制度を使えば取り消せる可能性はあるけれど、それができるのは利害関係を持っている人に限られるんだね。だから、東方Projectの権利者である上海アリス幻樂団代表者が交渉するのが一番現実的な方法みたいだよ。

「ゆっくり茶番劇」の商標権問題のみんなの反応

異議申し立て期限過ぎてから発表するのは悪質すぎますね。

外見を作成したのはZUNさんでゆっくりボイスを作成したのは株式会社アクエスト。これらの人たちの許可なしに勝手に商標登録できるのは不思議ですね。

神主様(ZUNさん)の動きにすべてがかかっていますね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PR

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

著者画像