【岡野タケシ】自販機などの下に落ちているお金を使って飲み物を買ったら犯罪になるのかを弁護士が法的に解説

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今回は窃盗に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

厳密に言ったら犯罪。ただし・・詳しくは動画で!

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

窃盗罪(せっとうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

窃盗に関する法律のまとめ

窃盗罪って物色を始めた時点でアウトなんだね。自販機のお釣り返却口をガチャガチャするのも厳密にはダメなんだね。

窃盗に関する法律のみんなの反応

中学の時に友達と自販機の下の金を探してたら、俺らが金をなくしたもんだと勘違いしたおにーさんが100円くれて飲み物買わせてくれました。もしかしたら、そもそも落としてないことに気づいてたのかもしれないけど、あの時の罪悪感とか人の優しさとか色々堪えました。

小学校低学年のときに5円玉届けたら、それぐらい貰っちゃえばいいのになぁ、って警察に言われて色々ショックを受けた思い出があります。

その5円の持ち主探したり見つからなかった場合に発見者にいくらかあげるとかもろもろの手続きで、5円以上の経費余裕でかかりそうですね。

コメ主は良かれと思ってした行動を否定されたからショックを受けました。なんなら法的には正しい行動をしたと思います。

例え経費がかかるかもしれないが、ちゃんと法に従って行動したのだから褒めてあげるべきだよね?って話。

小学生の善行を否定しない為に警察は言葉を選ぶべきでしたね。

法的義務と現実的思考による重要性の差異が生じてる時点で遺失物横領罪は見直す必要性あるんですけどね。

ジョジョでもあったけど、どっかに落として貨幣市場から外れたお金とかを市場に戻してやることはむしろいいことだと思います。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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