【岡野タケシ】徳川埋蔵金を掘り当てた場合に役立つ民法上のルールを解説

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今回は徳川埋蔵金に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

土地の所有者の許可を取って掘っていれば掘り当てた人と半分こするのが民法上のルール。しかし、埋蔵金の場合は・・・詳しくは動画に!?

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

徳川埋蔵金を発見した時の民法上のルールを岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。また、埋蔵金の所有者が現れた場合についてもルールを知ることができます。

徳川埋蔵金に関する法律のまとめ

徳川埋蔵金がもし埋蔵文化財だったら埋蔵金の所有者が現れない限り都道府県のものになるんだね。

徳川埋蔵金に関する法律のみんなの反応

埋蔵金ほどの財産が有ったらそもそも幕府が赤字財政に苦しんでいたはずがない。

なお江戸幕府末期の幕府は相当の財政難だったため、埋蔵金がある可能性は相当低い。

掘り当てても行政機関が色んな手尽くして取りに来そう。

確かもう場所はある程度分かってるけど、そこから歴史的資料的なやつが見つかったら歴史変わるかもしれないから掘らない的なことはどっかで聞いた

自分でせっせと掘って見つけてもなんもしてない都道府県のものになるの草。それとも全額じゃなくて一部保管なのかな?

つまり自分の家の庭から出てきたら勝ち組ってことですね。

埋められていたとしてもだいぶ経過してるし、既にどっかの人が掘り当てて、結果1つの財閥が生まれた…とかになっていそう。

徳川埋蔵金はもし掘り起こされたら歴史が大幅に変わる可能性があるって話ロマンありすぎて好き。

埋蔵金より埋蔵金を掘り当てた人として歴史の教科書のコラムのところにちらっと載りたい。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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