【弁護士高橋裕樹】お年玉は誰のもの?親が使ったら即逮捕なのかを弁護士が解説

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今回はお年玉に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「弁護士高橋裕樹のリーガルチェックちゃんねる」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

要約すると

小学生のお年玉は誰のもの?親権はあるものの・・詳細は動画で!

高橋裕樹弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

親権(しんけん)や財産管理権(ざいさんかんりけん)について高橋裕樹弁護士から学ぶことができます。

お年玉にに関する法律のまとめ

子の財産は子の物だけど財産管理権があるんだね。使わせたくないのにお年玉を配る文化って正直矛盾しているよね。

お年玉にに関する法律のみんなの反応

こんな親や価値観があるとは、びっくりしました。

今って口座作成ってどうなってるんだろ?昔はお年玉を貯金するために親が勝手に子供名義の口座に貯めていたけれど。今でも簡単に子供名義の口座を作れるんでしょうか?

同居家族間の窃盗だけでなく詐欺も刑罰免除だったと思います。よって、托卵という最大級の詐欺行為でも、それをやった嫁は全く罪に問われないんですよね。

今回の18歳以下への10万円給付に関しても同じことが言えますよね。

子どもの権利条約を前提においた議論で制度変更すべきかは議論してもいいのかもしれないですね。

この理由に加えて親族間の窃盗が成立しないってこともありますよね。

実際に小学生が「親にお年玉を使い込まれた」って相談に来られても、弁護士としてどこまで動けるかは謎ですね。取り返したお年玉の何%が報酬とか生々しくてw

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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