【岡野タケシ】護身用の道具として携帯できるもの、できないものを弁護士による法的な解説

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今回は護身用の道具として携帯できるものとできないものに関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

最近は物騒な事件が増えていますね。特に女性は人気のない夜道を歩く時に不安を感じるのではないでしょうか?刃物などを護身用に持つと銃刀法で禁止されていますし、何だったら携帯しても良いのではないでしょうか?答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

一番安全なのは防犯ブザーとのことです。そして、携帯できないものは・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

軽犯罪法(けいはんざいほう)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

護身用の道具として携帯できるものとできないものに関する法律のまとめ

いくら護身用っていっても、強力すぎるものはダメだよね。もし冤罪で人を傷つけてしまったら取り返しがつかないもんね。

護身用の道具として携帯できるものとできないものに関する法律のみんなの反応

防犯ブザー鳴ってても「あー、また誰かが間違えて鳴らしてんな〜」くらいにしか思いませんね。

なんか小学生の時先生が防犯ブザーは当てにならないからいざとなったら水筒でぶったたけ!!って言われたの思い出しましたw

護身用であれば腰ベルトや傘が有効です。

杖なども護身用としてリーチをいかした武器に変わります。

防犯ブザーなんて護身用にならん。鳴らしたら逆上して危害を加えられる可能性の方が高いですよ。

鳴らしたまま投げるといいらしいですね。

街中で突然大きい音なったら一瞬振り向くでしょ?それで十分な効果ですね。人通りの少ないところやったら逆上させて終わりだと思いますが。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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