今回はケンカの野次馬に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
傷害の現場において勢いを助けたものは自ら人を傷つけなくても・・・・具体的な内容は動画で
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
刑法206条の現場助勢罪(げんばじょせいざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
ケンカの野次馬に関する法律のまとめ
刑法206条の現場助勢罪という犯罪になる。いわゆる煽り行為はダメってことだよね。はやしたてたら喧嘩がヒートアップしちゃうもんね。
ケンカの野次馬に関する法律のみんなの反応
歩きながらスマホで競馬観てて、ついつい熱くなってる最中に偶然その現場に居合わせたら捕まる可能性が高いぞってことですね。
おじさん「逃げ切れ!」
ヤンキーA「あ?」
ヤンキーB「あ?」
おっさんはやし立てても何にもならないのが笑える。つまり龍が如くの喧嘩シーンにいる野次馬は全員逮捕されるということですね。しかもまわりあお囲う人もいますし(笑)なんなら手助けするし野次馬の壁で外出られなくなるから。あれもう監禁罪ですよね。
とめにはいるフリしてはやしたてる人とかいるよね。「やめとけよwお前じゃ勝てないww」とか。龍が如くとかジャッジアイズの野次馬全員アウトになりますよね。
小学校の頃の先生が「喧嘩はやり切らないと解決しない」という考え方をする人で、教室で殴り合いの喧嘩が起こっても自分の体を壁にして周囲には手出しさせず「最後までやれ!」と声をかけられていたんだけど、これも同じように罪に問われる可能性があったんでしょうか?
やっぱり無視が一番安全だと言うことですね!