今回は女装に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
犯罪になる。女装しても建造物侵入罪。しかし、例外も!?詳しくは動画に・・・
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
建造物侵入罪(けんぞうぶつしんにゅうざい)やトランスジェンダーの法的な扱いについて岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
女装に関する法律のまとめ
トランスジェンダーの場合は個別具体的な状況のもとで例外的にセーフとなることもあるんだね。
女装に関する法律のみんなの反応
しっかり性の不一致の場合も説明してて素晴らしいです。
トランスジェンダーの場合は?って聞こうとしたらちゃんと言ってくれてて嬉しい。
トイレは生物学的な性別やからアウトかなって思ったけど、例外は初耳でした。そう考えると多目的トイレって素晴らしいんだなぁ。
LGBTQの問題って、この辺も明確な線引きが必要になってくるから、ややこしいですよね。
トランスジェンダーって本当に難しいですよね。だからといって全員心の方に体を合わせてくださいって強制もできないし。
これ、ポイントは「建物の管理者の『意思に反する』侵入」ってとこですね。バレなきゃセーフ的な面もある。ただ、だからといって、やっていいということにはならないが。趣味で女装をされている人は、原則、多目的トイレ使うべきですよね。
サービスエリアの男子トイレにオバチャンが入ってくるのは解せないですよね。