【岡野タケシ】何もしてないのに職質するのは違法なのかを弁護士による法的な解説

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今回は警察の職務質問(職質)に関する記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

動画を要約すると

質問するために相手を止めるのはセーフ。身体を触って止めるのはアウトのようです。所持品を確認するのもセーフなようです。ただし・・・

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

職務質問(職質)が違法かどうかについて岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

職務質問(職質)に関する法律のまとめ

警察管が強引にタッチしてくるとかじゃない限り違法ではなさそうだね。ただ、職質は治安とか守る為に必要だと思うけどトラブルが発生している人も多いよね。特に時間がなくて急いで移動している時なんかは「何分拘束しました」っていう証明書がほしいよね。

職務質問(職質)に関する法律のみんなの反応

「職質されたら快く応じてあげよう」って思っている人ほど職質されない傾向にあるので、やはり不審だったり怪しい人物を狙って職質しているのでしょうね。

受験生の時塾帰り道で警察に止められた。「頑張れ」って言われた。割と嬉しくて今でも覚えています。

23時過ぎに最寄りから歩き始め、家の近くまで来たところで自転車に乗っていた警察の方から言っていただいた一言が「頑張れ」です。

参考書片手に呟きながら歩いていたこと、制服だったことから思いめぐらしていただいたのだと思っています。深夜帯の23時くらいだから声掛けてみたって感じですよね。良い話だと思います。

本当だったら補導か、職質しないとですよね。でもな、参考書持って制服で歩いてる学生がいたから、熱心にこんな時間まで塾行ってだなって思うでしょ?注意するのも忍びないから、一応かける声として、熱心なのはいいけど、危ないから程々にしとけよって意味で、「頑張れよ」って言ったのでしょうね。

意味わかるとめっちゃ胸熱だから、わざわざ言ってしまいました。迷惑だったらすみません。

正当な理由が有れば18歳未満の23時以降の外出も認められてます。塾帰りは正当な理由にあたって補導の対象でもないし、見るからに警察官が不審でないと判断すれば職質の必要性もありません。

声かけは任意なんで職質とも違う適法な職務の範疇です。

海で流星群を見てて、『あれが夏の大三角形』とか『白鳥座だよ。流れ星綺麗!!!』ってはしゃいでいたら、警察官が来て変な薬やって変な物見えてると思われて『そのままの体勢で動かないでください』って言われてすごく怪しまれました。

お客様との待ち合わせ30分前について職質されて遅刻した事あるから職質するのは治安とか守る為に必要だと思います。何分に終わったみたいな遅延?証明書みたいなのできたらいいですね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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