【岡野タケシ】浮気ってどんな法律で裁けてどれくらいの慰謝料を請求できるのかを弁護士が法的に解説

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今回は浮気に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

結婚している夫婦の浮気で裁かれるのは・・・・詳しくは動画で!

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

浮気をしてしまった時に裁かれる法律と慰謝料(いしゃりょう)の相場を岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

浮気に関する法律のまとめ

浮気は民法709条の不法行為として裁かれる。未婚のカップルだったら原則的には問題ないんだね。そして、慰謝料300万円は痛いね・・・

浮気に関する法律のみんなの反応

300万円になる可能性があるてエグいですね。

愛を裏切った罪は重いのですよ。示談だともっと上がることもあります。

公務員とか大企業相手だと特に大金取れる。1,000万円以上取ったことあるって弁護士の先生が言っていましたね。

浮気の回数や人数によっては跳ね上がるし、探偵とか雇って証拠を大量に揃えれば更に上乗せできますね。

結婚してなくても請求できる場合があるって初めて知りました。勉強になります。

3年以上交際していると事実上の内縁ってことでいいんですよね。

よく、「奥さんが旦那に浮気されてる」という例があげられてるけど、「旦那が奥さんに浮気されてる」形もやらないと、「浮気しても女の方が慰謝料貰える」みたいな人出てきますよ。

例外的に結婚してても夫婦関係が破綻してたら損害賠償は請求できないので、質問者さんがそうなってないことを願っています。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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