【岡野タケシ】痴漢冤罪で無罪になったら損害賠償請求できるのか弁護士が法的に解説

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今回は痴漢冤罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

出来るけど、その内容はちょっと複雑・・・・?詳しくは動画で!

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

痴漢冤罪(ちかんえんざい)で無罪になったら損害賠償請求がでるのかできないのかを岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

痴漢冤罪に関する法律のまとめ

原則として相手の女性に対しては損害賠償請求できないのは男性からしたら、ちょっと納得できないかもだね。そして、自白を強要する警察は許せないね。

痴漢冤罪に関する法律のみんなの反応

夫の気を引くために嘘の告訴してバレる妻絶望的すぎる。そんな絶望的な夫婦のために巻き込まれか無関係の人が可哀想過ぎてならないです。

こうゆう冤罪をする女性がいるから、本当に痴漢にあった女性が声あげにくいようになってしまうんですよね。しかも、冤罪被害者が対人恐怖症になったり、外出恐怖症やPTSDになる可能性も出てくるのに。「被害届を出しただけだから~」で何もお咎め無しは無いんじゃないかとも思います。

白と認められても、一部の人間からは灰色とみられる。そんなレッテルは一生剥がれないですからね。疑われるようなことしたんでしょ?みたいなね。

JKによる痴漢冤罪ビジネスなんて物もあるからね。気をつけてください。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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