【岡野タケシ】奥さんが不倫して出来た子供にも養育費は払わないといけないのかを弁護士が解説

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今回は不倫に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

信じらないけど、払わないといけない?

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

不倫(ふりん)と養育費についての法律的な扱いを岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

不倫に関する法律のまとめ

法律上の父親である現在の夫が教育費を払う必要があるようです。民法772条嫡出推定が適用されるようです。なんと理不尽な法律・・・

不倫に関する法律のみんなの反応

不公平な法律ってたくさんあるような気がする。

他の男と作った子供を自分の子として支払う義務があるなんて、これはさすがにキツいですよね。

生涯独身が正義という真理がまた補強されてしまったな。

この周辺の法律(離婚後女性は半年結婚できないとか)は本当に現代とはかけ離れすぎているから、現代技術とのすり合わせを一日も早くしてほしいと思う。

昔と違ってDNA鑑定で誰が父親かわかるんやから、「推定」じゃなくて「確定」にして、実際の父親が養育費を払えばいい。

こどもの戸籍とかの手続きと平行してDNA鑑定をするのを自然な流れとして定着させれば良いと思います。

子供の福祉を考えたら本当の父親に義務があると思う。

たしか、生まれて1年経ったら扶養義務が発生するから、それまでにDNA鑑定して親子関係が無いと分かれば払う必要は無かったはず。

おそらく、これからの時代は生まれたら、DNA鑑定って流れも増えてくるだろうな。

こういう問題に対して、議論したり、異なる意見をぶつけて、折り合わせていくことで、より良い社会にしていけるし、一人一人が自覚や、自分なりの考えを持つことで、よりよく変えていけるきっかけになると思うので、アトム法律事務所のこういう動画はとても素敵だと思います。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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