電力需給ひっ迫していても勝手に街灯を消したら犯罪になることの解説

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今回の記事は道軽犯罪法における「消灯の罪」についての内容になります。この記事を読むことで何をしたら「消灯の罪」に問われるのかを学ぶことができます。

猛暑による影響で東京電力管内と東北電力管内で電力が不足する可能性があるとして2022年6月27日、政府は初めてとなる「電力需給ひっ迫注意報」を東京電力管内に発令しました。しかし、例え電力需給がひっ迫していても、正当な理由なく街灯や公衆の通行する場所に設けられた灯火街灯等を勝手にを消す行為は違法です。電力需給ひっ迫警報とは、電力の余力が3%を下回った場合に発令するもので、2012年に作られた制度になります。

消灯の罪と電力需給ひっ迫を動画で学ぶ

消灯の罪とは

軽犯罪法1条6号
「正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者」

夜間など周囲が暗いことが前提となっており消灯とは電気スイッチを切ることを意味します。

街路灯だけでなく交番・火災報知器の赤灯、交通標識のネオンなども対象になります。

消灯の罪の罰則

犯罪法違反の法定刑は「拘留」又は「科料」になります。

拘留

1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束される刑罰(刑法16条)

科料

1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収される刑罰(刑法17条)

軽犯罪と聞くと軽い罪に感じますが軽犯罪法違反で有罪になると前科がつきます。軽犯罪法違反行為で前科がつくことを避けたい場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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