【岡野タケシ】一口ちょうだいって言われて全部食べられました。これは犯罪になるのかを弁護士が法的に解説

1コメント

今回は一口だけちょうだい詐欺に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

人を欺いて物を交付させる行為は詐欺。そして気になるのは・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

詐欺罪(さぎざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

一口だけちょうだい詐欺に関する法律のまとめ

詐欺罪の刑罰は罰金刑がないから有罪の場合は懲役刑一択で非常に重いんだね。

一口だけちょうだい詐欺に関する法律のみんなの反応

小学生の頃、最後に食べるために残しておいたデザートのプリンを「要らないでしょ?」って言われ、奪い取られた時は絶望でしかなったです。

なるほど。今度からやられたら詐欺罪だぞ!!って言ってやろっと。

一口だけ食べられた大福を返されてそれを食べる勇気が有るかどうか。

一口だけっていって食べたいちご大福が美味しくて2つとも食べちゃった親戚が可愛かったなぁ。

一口だけ頂戴をして懲役刑喰らうのは笑えます。

一口サイズのものを「1口ちょうだい」といって1口で全部食べた場合は詐欺罪ですか?

「一口ちょうだいで全部食べられる」「冷蔵庫のプリン食べられた」的な題材で実際の裁判みたいにやってみて欲しいです。

1件のコメント 【岡野タケシ】一口ちょうだいって言われて全部食べられました。これは犯罪になるのかを弁護士が法的に解説

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PR

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

著者画像