今回は催眠術に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
催眠術の強さによって成立する犯罪が異なる。どういうことなんだろう・・・
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
催眠術で人を操って犯罪を犯した場合の法的扱いについて岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
催眠術に関する法律のまとめ
意識を完全に操られた人は無罪になるんだね。これにはビックリだよ!
催眠術に関する法律のみんなの反応
そもそも意識を完全に乗っ取るレベルの催眠術だったかどうかを立証するのが難しそうですね。
これを悪用して「あいつに操られたんだ」って言って切り抜けられそう。
まぁ立証出来なかったら不能犯ですよね。
ただ、「催眠」では無くとも「洗脳」なら有り得る話だからその人の状況や聞き込みで立証できる可能性は大いにあります。
催眠術使って店の人から金をとった事件は海外であるらしいけどかけて操って犯罪させるとなると証明難しそうだよなあ。
オウム真理教や北九州監禁事件みたいに『暴行し、罵声を浴びせ、監禁するなどして極限状態に陥らせ、思考が麻痺した中で指示を出すことで思考を誘導する』『家族や警察など外部との通信を遮断し、衣食住を完全に取り上げ依存せざるを得ない状態にし、指示に従えば報酬を与えることで従順にさせる』とかは科学的に有効だと証明されてるから犯罪になるんですね。
不能犯ってのは、現実に不可能な事をして問題を起こした人です。もちろん無罪。例えば藁人形に釘を打って人を殺す呪いをかけたとする。この場合殺人未遂が成立するか?って時に問題になります。