今回は電動スケーターの運転に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
Contents
動画を要約すると
法律的には道路交通法上の原動機付き自転車に該当する。いわゆる原付のバイクと一緒。ということは・・・
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
電動スケーターの運転に関する法律や危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)ついて岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
電動スケーターの運転に関する法律のまとめ
電動スケーターの無謀な事故に巻き込まれない為にも運転手には安全運転を心がけてほしいね。
電動スケーターの運転に関する法律のみんなの反応
電動スケーターとかで道路のど真ん中を走れるような根性がすごいですね。
原付と一緒だとは思わなかったから凄い勉強になりました。
知らなかったじゃ済まされないくらい重い刑でビックリしました。
販売者側に“登録義務”と“説明責任”を販売時の付加義務化しないとダメかもですね。
買う側が未だに“オモチャ”としての認識しか無いんですよね。
最近は街中でよく見るけど、見た目よりもクリアしないといけないハードルは高いのですね。
まずは、電動スケーター=原付と認知させていくことが最重要ですね。
売る時に売る側も免許所持やミラーやナンプレをつけますか?の確認して欲しいですね。
法律厳守でゲームするのと違って、これは冗談抜きで守らないといけないです。