【岡野タケシ】痴漢容疑で線路走って逃げる人いますが、線路走って逃げるのはどんな罪になるかを弁護士が法的な解説

今回は痴漢に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

線路に入るのは犯罪だし、鉄道会社から多額の賠償金を請求されることもある。詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

線路を走ることの罪と賠償金について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

痴漢に関する法律のまとめ

もし、痴漢冤罪が理由だとしても線路を走って電車を止めたら、とんでもない額の賠償金を請求されそうだね。線路には絶対に立ち入ってはダメだね。なにより危険だ。

痴漢に関する法律のみんなの反応

天気の子の穂高が線路を走るシーンを思い出してしまいました。

小説版の天気の子で「線路を走ったことは、鉄道営業法三十七条への違反だった」って書かれてて感動しました。

人が線路に入ったことで橋の上で自分が乗ってる電車が止まったのを思い出します。

痴漢を疑われた場合どのように逃げるべきなんでしょうか?やはり走って逃げるしかないのでしょうか?

それでも、いきなり冤罪を疑われたら頭真っ白になって逃げてしまう理由もわかるんだよね。

痴漢をしてなくても、線路に立ち入った時点で別の罪が確定するから避けた方がいいですよね。

結局、やってないのに痴漢を疑われた時の対処法って何が正しいのですか。

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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