【岡野タケシ】NHKの受信料を払わないで済む方法はあるのかを弁護士が法的に解説

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今回はNHKの受信料に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

最近はTVを持たない人が増えてきましたよね。また、TVを持っていてもNHKを一切観ないという人もいるかと思います。2021年の紅白歌合戦の視聴率は過去最低だったし。需要が減っているのは明らかですよね。NHKの受信料を払わないで済む方法ってないのでしょうか?答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

一切の受信設備を設置しないか放送法64条を改正するしかない

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

NHKの受信料についての法律的な解釈に岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

NHKの受信料に関する法律のまとめ

みんなで票を集めて法を改正するのが理想ですよね。どこかにそんな政党はないかな?あっ・・・

NHKの受信料に関するみんなの反応

無人島に漂着してもテレビが有れば集金人が来てくれるっていうジョークが大好きです。

料理屋の換気扇の匂いが鼻に入っただけで料金払えと言われたのと同じレベルだと思っています。

やっぱり居留守を決め込むのが最強だね。

NHKの構図こそこの世の権力の横暴って言葉がぴったりだよ。

居留守とか嘘をつくのではなく真っ当で建設的な内容だから嬉しいです。

国民から受信料をたくさん取ってるのにタレントとかのギャラは民放より安いと聞きました。

何としても放送法64条を改正したいですね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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