横断歩道で歩行者から譲られて車を進めたのに歩行者妨害で交通違反となる可能性があることについての解説

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今回の記事は道路交通法における歩行者妨害についての内容になります。この記事を読むことで歩行者妨害により違反切符を切られない方法を学ぶことができます。

横断歩道では歩行者優先ですが、歩行者から「お先にどうぞ」と合図されたらどうしますか?うっかり進んでしまうと道路交通法違反になることもあります。

道路交通法の歩行者妨害を動画で学ぶ

道路交通法の歩行者妨害とは

信号機のない横断歩道は歩行者が優先です。道路交通法第38条第1項には、以下のように定められています。

道路交通法第38条第1項
「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」

当たり前ですが、横断歩道等では確実に歩行者を優先させれば歩行者妨害で違反となることはありません。

条文をよく読むと、一時停止して「歩行者の通行を妨げないこと」と書かれていますが、「歩行者よりも先に進行してはいけない」とは書かれていません。つまり、歩行者よりも先に進行しても良いケースがあるのです。

道路交通法の歩行者妨害の罰則

道路交通法では、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるのに一時停止しないと「横断歩行者妨害」の違反行為になります。 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則があり、違反点数は2点。反則金は普通車で9,000円です。

歩行者に譲られて歩行者妨害を問われたときの対策

近年、運転中に歩行者から「お先にどうぞ」と譲られて進んだのに警官から歩行者妨害違反切符を切られることが大きな問題になっています。

歩行者から譲られても進んでも違反になるかどうかは警察の「現場判断」が重要になるとのことです。

「歩行者に譲られたからといって違反にならないとは限らない」が「全く歩行者が動いていない時点で譲られたならば、処分取り下げになる可能性もある」

「状況次第でドライブレコーダーを確認する。そのうえで、違反性がなければ、撤回する場合もある」

つまり、歩行者に譲られたのに違反とされた場合は、ドライブレコーダーを確認してもらうことが重要になります。また、譲った歩行者から「譲りました。妨害されたとは思っていません」との証言が得られると優位になります。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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