【岡野タケシ】「殴れるもんなら殴ってみろよ」と言われて殴った場合、犯罪になるのか弁護士が法的に解説

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今回は暴行罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

法律的には「被害者の承諾」に基づいて殴った場合は暴行罪にはならない。しかし、罪に問われることも!?詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

暴行罪(ぼうこうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

暴行罪に関する法律のまとめ

いくら相手が承諾したり挑発してきても、無視をして相手にしないことが一番だね。

暴行罪に関する法律のみんなの反応

殴ってみろよって言っといて殴られたら被害届だすの本当に笑えます。普通に殴られたら裁判に持ってくつもりで言ったんでしょうね。殴られなかったらヘタレって煽れるし一石二鳥。

冷静に考えれば被害届もしくは正当防衛狙った挑発ってわかるはずなのに、それでも殴る方も笑えるからどっちも頭悪いです。

その場で承諾書書かせれば問題ないって事ですよね。殴る前に承諾書書かせます。

マジレスすると、「殴れるもんなら殴ってみろよ!お前程度の雑魚が殴れると思わないけどな!」より「殴れるもんなら殴ってみろよ!お前捕まるけどな!」って感じな気がします。

1、2発ならともかく、相当ボコボコにされたんだろうなあ。

実際にそれで殴られたことはないけど、このセリフを吐いたことはあります。これで殴ってきたらまんまと相手のこと訴えて傷害罪で牢屋入れさせたいから態々挑発するんですよね。だから、殴ってみろよって言っといてというよりは被害届出して相手を社会的に追い込むための挑発ですね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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