
今回は主治医の付き添いなしで休職者と面談したことが休職者の承諾を得ていたのに義務違反で賠償命令に驚きの声が寄せられていることについての記事になります。
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休職者の承諾を得て主治医の付添なく休職者と面談したことが義務違反
京都地裁H28・2・23
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 19, 2023
精神疾患で休職中の契約社員が、主治医から会社関係者との接触を控えるように指示された旨を上司に伝えた
→会社は直接接触を差し控えるべき義務を負い、その後に上司が電話連絡し、休職者の承諾を得て主治医の付添なく休職者と面談したことは義務違反として賠償命令
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休職者の承諾を得て主治医の付添なく休職者と面談したことが義務違反に対するみんなの反応
確かにそうなんだと思いますが、会社側も復職か休職続行か退職か、確認しなきゃいけないし、本人に同意取れない以上主治医を通して連絡、という事になるのでしょうか? 本人から受診しないと主治医も連絡取れないですよね。実際はどのように動くと正解だったのか… 拗れる前に対処できなかったのか
— 相馬 めぐみ【自転車✖️社労士しゃりん】 (@454121c3bc90421) January 20, 2023
いつもありがとうございます。
— Nari🍇 (@oneheart0409) January 19, 2023
確かに義務違反かもしれませんが、承諾を得ても賠償とは厳しいですね。
他にも背景がありそうですね😓