パワハラで懲戒解雇後にパワハラの事実が認められず解雇無効に地位確認を認容して1100万円超のバックペイ支払命令

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今回はパワハラで懲戒解雇後にパワハラの事実が認められず解雇無効に地位確認を認容して1100万円超のバックペイ支払命令が出た判例についての記事になります。

パワハラの事実が認められず解雇無効と1100万円超のバックペイ支払命令

バックペイとは

無効な解雇により会社都合で働けなかった間に支払われなかった賃金の支払い請求を意味します。無効な解雇機関の未払給与の支払いを会社に求めることです。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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