今回は鬱病自殺した従業員に調子を問うだけでなく、診断名、服薬の有無などを尋ね不調の程度を把握する義務があったと賠償命令が出た判例についての記事になります。
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鬱病自殺した従業員に不調の程度を把握する義務があったと賠償命令
東京高裁H27・2・26
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) February 23, 2023
頭痛や不眠があった従業員に体調を尋ねたが、鬱病罹患を報告せず「薬は飲んでいるが体調は大丈夫」「改善し、薬は使用していない」等と回答。その後鬱病自殺
→単に調子を問うだけでなく、病院名、診断名、服薬の有無、薬品名等を尋ねて不調の程度を把握する義務があった。賠償命令
ありがとうございます。産業医は職場環境を把握していますが、本人の病気の経緯等を把握しているわけではなないので、就業の可否や必要な配慮については、産業医だけでなく、主治医の意見を聴くこと(少なくとも聴こうとすること)は必須であると考える必要があります。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) February 24, 2023
従業員は鬱病罹患を報告せず「体調は問題」と報告していたので会社側にとって厳しすぎる判決に感じますね。。
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PR鬱病自殺した従業員に不調の程度を把握する義務があったと賠償命令に対するみんなの反応
企業側にとっては厳しい判断ですね。私傷病について勤務状況により就業規則を根拠に診断書提出は命じられるものの、個人の健康情報に踏み込むのに本人が頑なに拒否されていて、通常程度に勤務できていたら、現実問題として、そこまで把握するように動けないこともあると思いました。
— 五郎丸 秀太 (@shuta_goromaru) February 23, 2023
正直、会社にとって厳しすぎる印象を受けます。
— 後藤剛 @ 介護転職相談【こころLink】 (@kokorolinkGoto) February 24, 2023
が、不眠が継続し睡眠薬を服用している事実まで把握してしまった以上、会社として可能な限りの配慮や指導を行う義務が発生する、ということなのでしようかね…。
従業員に鬱症状が見られる場合、サポートしないと雇用主の責任が問われるとなると、鬱症状に「気付かなかった」と主張し実際に対応しない企業が出てきて、救える命が救えない事態に繋がりそうで心配です…
— ハロウィンの怪人 (@Phantom_of_USJ) February 24, 2023