鬱病自殺した従業員に調子を問うだけでなく、診断名、服薬の有無などを尋ね不調の程度を把握する義務があったと賠償命令

今回は鬱病自殺した従業員に調子を問うだけでなく、診断名、服薬の有無などを尋ね不調の程度を把握する義務があったと賠償命令が出た判例についての記事になります。

鬱病自殺した従業員に不調の程度を把握する義務があったと賠償命令

従業員は鬱病罹患を報告せず「体調は問題」と報告していたので会社側にとって厳しすぎる判決に感じますね。。

鬱病自殺した従業員に不調の程度を把握する義務があったと賠償命令に対するみんなの反応

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片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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