
今回はうつ状態で欠勤が続く従業員を解雇した使用者に従業員の代理人弁護士が抗議して解雇撤回、慰謝料30万円の支払命令が出た判例についての記事になります。
使用者がうつ状態で欠勤が続く従業員を解雇した判例
東京地裁H28・9・23
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 1, 2023
使用者がうつ状態で欠勤が続く従業員を解雇したが、従業員の代理人弁護士から抗議され解雇撤回
→解雇により労使の信頼関係が損なわれ、職場復帰に向け不安を抱かざるを得ず、それがうつ状態に悪影響を与える可能性もあるとして、撤回した解雇について慰謝料30万円の支払命令
ありがとうございます。休職後の事案ではなく、従業員がうつ状態である旨の診断書を提出した3日後に、欠勤が続いていたこと等を理由に電話で即時解雇を告げた事案です。裁判所は、「欠勤にうつ状態等というやむを得ない理由があったのに職場復帰の可能性を十分に見極めず,~
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 1, 2023
原告との協議を尽くすことなく,原告の精神状態に与えるであろう悪影響のおそれにも配慮しないで,強引に本件解雇に踏み切っており,使用者の労働者に対する配慮として不十分である。」としています。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 1, 2023
解雇撤回は解雇の責任逃れですよね・・復帰しても不当な扱いされるかもという不安は拭いきれないですよね。。
使用者がうつ状態で欠勤が続く従業員を解雇した判例に対するみんなの反応
欠勤理由がうつ病とあります。
— hiroro@河野 博子 (@hiro8716sakura) March 3, 2023
労災申請せず認定前であっても、
業務上のうつ病であれば、#日本ヒューレット・パッカード 事件
最高裁判決があります。
不信感があり復職出来ないのであれば、
逸失利益も考えて、
慰謝料30万は安いと思いますが、
どう思われますか?