新社会人・新入社員が知っておかないと損をする法律知識まとめ

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もうすぐ桜の時期。そして、新社会人の季節ですね。大学を卒業された新卒の方は不安や期待を胸に社会人生活の準備をしているのではないでしょうか?
今回の記事では新卒の新社会人に向けて知っておくべき法律の知識をご紹介したいと思います。

新社会人がサービス残業を回避する方法について動画で学ぶ

新社会人と有給休暇について

新社会人でも有給休暇は使用できます。取得理由も伝える必要はありません。有給休暇の権利については労働基準法39条1項に記載されています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法39条1項

新卒採用で正社員として4月1日に入社すれば10日1日に10日の有給が付与されます。それ以降は1年ごとに付与され、勤続年数が増えるごとに、もらえる日数も増えていきます。

つまり、新卒入社後6カ月後から使用可能です。

有給休暇は半日単位・時間単位での付与も条件付きで可能

有給休暇は原則として1日単位で取得できます。しかし、半日単位・時間単位で取得することも可能です。(時間単位の場合は労使協定の締結が必要)

例えば、午前休を取得して病院に寄ってから出社するなど便利な使い方ができます。

有給休暇は請求の理由が必要ない

有給休暇は労働基準法39条5項によって取得理由を伝える必要のないことが記載されています。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法39条5項

つまり、請求の理由は問われないということです。

ただ、使用するタイミングについては注意をする必要があり、会社が忙しい時期は取得を避ける必要があります。

請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に他の時期にあたえることができる。

労働者は有給休暇を取得することで正常な運営を妨げる繁忙期以外であれば、理由なく自由に有給休暇を取得できる権利があるのです。

新社会人と退職について

日本では「石の上にも3年」ということわざがあり「新卒で入社した会社は最低でも3年は勤めるべき」という慣習がありました。

ただ、法律的には新卒で入社した直後であっても、いつでも退職できます。

新卒で入社した会社がブラック企業だった。みたいなことは、よくある話なので限界を感じたら無理をせずに辞めましょう。

退職に上司の許可は不要

新社会人の方がよく勘違いするのですが、退職に上司の許可は不要です。退職届を出すだけOKです。

これは民法627条1項に明記されています。

労働者には「退職の自由」がある、辞めたいときは「退職届」を。 雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する 民法627条1項より引用

注意点として「退職願」は会社に対して退職を願い出るための書類なので却下される可能性があります。「退職届」は会社に退職の可否を問わず自分の退職を通告するための書類です。退職願は無効、退職届は有効と覚えておくとよいでしょう。

もし、上司が受け取りを拒否した場合は内容証明郵便に配達証明をつけて代表取締役か上司宛に送りましょう。解約の申し入れ日から2週間経過で雇用契約が終了します。

ただ、2週間という期間は労働契約と就業規則で変えられている可能性があるので、よく確認しておきましょう。

また、今は退職代行サービスもありますので、退職の意志を伝える勇気がなかったり、退職を伝える気力が残っていない場合は利用しましょう。正社員で無理に働き続けることよりも健康の方が重要です。

新社会人の退職方法について動画で学ぶ

新社会人と労働時間について

新社会人は誰よりも早く出社して定時前に掃除をして会社に奉仕する。昭和の日本ではそのような悪習がありました。

しかし、サービス残業は不要ですし新社会人でも残業代はもらえます。

そして、労働時間で重要なのが自分でも記録をつけることです。

ほとんど会社にはタイムカードなどの勤怠打刻システムが導入されているので自身で勤怠記録をつける方はほぼいませんが、それだと非常にもったいないです。退勤打刻後にサービス残業をさせる会社は多く、新社会人は特にサービス残業のターゲットになりやすいです。ですが、メモや手帳を証拠として後日に残業代請求をすることも可能です。

記録の方法は問われないのでノートでもOKですが今はスマホアプリが便利です。毎日記録をしておくことで退職時にサービス残業代を一括で請求して退職金代わりにいただくのも一つの手です。

未払い残業代を請求する時のポイント

出勤時刻、退勤時刻、そして何時から何時までを休憩時間として取得したかなどの労働時間を自分で毎日記録しておきましょう。また、残業時間におこなった業務内容もメモしておきましょう。残業時間に上司から指示を受けたり会社の人間やクライアントとやり取りした場合は、そのメールやチャットなども証拠として残しておくと後に有利となります。

残業代は1分単位支払わなければならないことが法律で決められているにも関わらず、ほとんど守れていません。もし、残業代不払いがあった場合は自分の記録をもとに労働基準監督署などに相談しましょう。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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