【岡野タケシ】刺青に著作権があるのかを弁護士が解説

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今回は刺青の著作権に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

刺青にも著作権はある・・・詳しくは動画に!?

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

刺青に関する著作権について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

刺青の著作権に関する法律のまとめ

刺青でもオリジナルの作品ならば彫り師の著作権が認められるんだね。驚きだなあ。

刺青の著作権に関する法律のみんなの反応

本の表紙とか刺青して裁判になったかと思ったら、刺青を本の表紙にされて裁判になったんだ。

行政書士さんが観音様を彫っていることになんかカルチャーショック。

これって彫り師がアニメキャラクターを描くときに著作権を考慮しないで勝手に彫っていいのかってことを聞きたかったのでは?

すごい観点の質問!しかも判例が現実にあったんや!

ネットで見た刺青のデザインまるっとパクって別の彫り師に入れてもらうとか、自分がデザインして彫ってもらったあと、彫り師が別の人に同じの彫ったとかだとどーなるんだろ?

観音像自体は広く社会の共通認識になってるもので、著作権以前のものなのでしょうね。

マニアックな質問が多いにも関わらず、ほとんどのケースで判例が存在してて、ほんと裁判って面白いんやな。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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