【岡野タケシ】何もやってないのに自分で警察に罪を犯したと言ったらどうなるかを弁護士による法的な解説

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今回は警察に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

虚構の犯罪を公務員に申し出た場合は・・・・!?詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

軽犯罪法1条16号について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

警察に関する法律のまとめ

虚構の犯罪を警察に申し出たら軽犯罪法1条16号違反となり捕まるんだね。当たり前だけど警察の方の仕事を邪魔してはいけないよね。ただでさえ警察官は不足しているのに。

警察に関する法律のみんなの反応

「すいません、虚構の犯罪を公務員に申し出ようとしています」って自首したらなんかパラドックス起こりそうですね。

交番の前で塩配るの楽しすぎワロたみたいな感じの2ちゃんねるのスレを思い出しました。あれって犯罪では・・・

わたし「すみません私虚構の犯罪を申し出てしまいました。自首します」
警官「一体なんの虚偽の罪を申し出たんですか?」
わたし「今こうして「虚構の犯罪をした」と申し上げたはずですが」
警官「?」
わたし「?」

交番の前で白い粉をわざと出して捕まった奴のスレを思い出しました。

昔キャンプ行くのに砂糖とか塩小袋に入れて出かけたら職務質問で偉いことになりました。

捕まってないしネタなのかもしれんが、浪速のシューマッハっていう2chのスレが大好きでよく読み返してたの思い出しました。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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