今回は試食品に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
状況によっては窃盗罪になる場合も??
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
窃盗罪(せっとうざい)や試食品の限度に関する法律について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
試食品に関する法律のまとめ
何事も限度ってものがありますよね。少なくとも店側から注意を受けた時点で食べるのを止めたほうが良さそうですね。
試食品に関する法律のみんなの反応
試食品を食べまくるとかいう、小学校低学年くらいが考える悪ノリを犯罪かどうか気にする感性が好きです。
試食かぁ、コロナ渦で最近見なくなったからそんなの忘れてたなぁ。
小学生の時スーパーで置いたあった試食品のカステラ全部食った。まじで美味しかったです。果物大好き過ぎて園児の頃に試食の果物をよく食い尽くしてました。窃盗犯は私です。
何故だろう、試食品てめっちゃ美味しく感じる。
今は試食が懐かしいと思える時代なんですね。
試食品って、なんか普通に食べるより美味しく感じるよね。
試食数個や氷無料は双方の同意があるが、大量に試食や氷大量は店側の同意がないので窃盗罪成立なんですね。
去年コロナが流行りだした頃に、店先の消毒用アルコールを持参した袋に詰め替えて持ち帰ってたおじいちゃん達がいたけど、やはりあれも窃盗罪だったんだね。