【岡野タケシ】裁判中に被告人が水を飲みたくなったりトイレに行きたくなった場合の対処法を弁護士が解説

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今回は裁判中に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

水も飲めてトイレにも行ける・・・。詳しくは動画に!?

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

裁判中における裁判長の権限について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

裁判中に関する法律のまとめ

裁判中に被告人が水を飲みたくなったりトイレに行きたくなった時は裁判長の許可が必要だってことを知らなかったよ。

裁判中に関する法律のみんなの反応

トイレには行けても、罪を水に流してはもらえないんですよね。

学校の授業中に担任教師に「先生!トイレ!」って申し出ないといけないのと同じですね。

「申し出てみて」って、被告人向けにお届けしてるの笑えます。

これを試すためには被告人にならないとダメなの嫌すぎます。

被告人になることなんて無いと思うけれど、いま知ることが出来て本当に良かったです。

自分はよくお腹痛くなるからこういうの助かるかも。

試すには先ず被告人にならなければならないのかw<

これ刑事裁判で役立てるには一回何かしら事を起こさないとダメなのが笑えます。

裁判長にトイレを申し出ることなんてやりたくないわ。

裁判長~トイレ~って言ったら、裁判長はトイレではありませんって言うのかな?

リーガルハイでも体調不良を理由に退廷や中断していたなぁ。あからさまに嘘だったりする場合は断られていましたけど。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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