自転車でやってはいけない意外な違反走行まとめ

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この記事では自転車でやってはいけない意外な違反走行まとめて紹介します。いつもやっていることが違反な可能性もあるのでご注意ください。

自転車でやってはいけない意外な違反走行5選

自転車でやってはいけない意外な違反走行一覧

右折左折や進路変更・停止時に手信号(ハンドサイン)を示さない

道路交通法では自転車などの軽車両による走行時は右折左折や進路変更、停止などの際にハンドサイン(手信号)を出すことが原則として定められています。

踏切で一時停止をしない

自転車も踏切を横断する際に一時停止の義務があります。一時停止後に車道の左側から通行しましょう。

自転車に乗って犬を散歩する

自転車に乗ったまま雨の日に傘を差したり、リードを持って犬を散歩させたり、スマホで通話することは違反です。片手運転となり安定性が失われるので道路交通法違反とされています

歩行者にベル(警音器)を鳴らす

歩行者をどかしたり注意喚起のためにベル(警音器)を鳴らすことは違反です。使用できるのは危険を防止するために止むを得ない状況のみです。

ヘルメットを着用しない

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。ただし、違反しても罰則はありません。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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