電車の定期券を入場券代わりに使用するのは違反行為なことについての解説

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この記事は電車の定期券を入場券代わりに使用することは違反行為となるについての解説記事になります。この記事を読むことで正しい定期乗車券の使用方法を知ることができます。

定期券を入場券として使用するのは違反行為であることを動画で学ぶ

定期券を入場券として使用するのは違反行為である理由

定期券は入場券として使用できません。乗車目的以外で改札内へ立ち入るには、原則として入場券が必要です。

定期券は乗車券の一種であり正式には定期乗車券といいます。乗車を目的としない入出場は定期券のルールでは違反行為になります。

実際には定期券で同じ駅を出入りする行為は可能ですが規約違反となっています。何度も故意に繰り返せば、不正利用となり、定期券を回収されてしまう可能性もあります。

JR東日本では旅客営業規則第147条(乗車券類の使用条件)第6項
乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない

定期券で同じ駅を出入りしても違反にならないケース

A駅からB駅までの定期券を持ってA駅から入場し、電車に乗ってB駅に到着して、改札を出ずに折り返し乗車してA駅で退場するのは問題がないとのことです。

ポイントは一度乗車してから乗車駅に戻ってきている点です。

定期入場券の存在理由

駅の改札内やホームに入るための「定期入場券」と呼ばれる定期券も存在します。

なぜ、定期入場券が存在するのかというと「開かずの踏切」対策であったりします。駅構内を通り抜けることで列車の通過に待たされる時間を回避することができます。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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