【岡野タケシ】プールで尿を出すのは犯罪なのかを弁護士が法的に解説

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今回は尿に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

尿の出し方によって様々な犯罪が成立する。詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

プールで尿を出すことと業務妨害(ぎょうむぼうがい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

尿に関する法律のまとめ

迷惑かける意図がなくうっかり少量ならセーフかもしれないね。でもプールの水の交換や掃除が必要になるレベルだと業務妨害罪になってしまうんだね。

尿に関する法律のみんなの反応

プールサイドを走り回っての放尿はさすがに笑いました。

「尿の出し方によって」とか「ここぞとばかりに本気でおしっこを出しまくって」とか、もう字面と音の響きが面白すぎて一生笑っていられます。

「プールを出てトイレに行く面倒さ」「日常生活ではできないことをやる背徳感」「なんとも言えない快感」「絶対にバレない安心感」これらが人にプールでおしっこをさせるのです。

わざわざ例のプールで撮影するあたり、分かってるなぁ~。

温泉とかプール入りたくないのはこれが理由ですよ。

プールサイドを走り回っておしっこを出しまくるとかパワーワードすぎて笑えます。

塩素のありがたみが良くわかります。

走り回りながら漏らし散らすとかやばすぎです。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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