電動キックボードで飲酒運転をした場合についての罰則や運転免許不要についての解説

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この記事は電動キックボードで飲酒運転をした場合についての罰則や2023年7月1日から運転免許不要となることについての解説記事になります。この記事を読むことで電動キックボードで飲酒運転をする危険性について学ぶことができます。

電動キックボードで飲酒運転をした場合についての罰則を動画で学ぶ

電動キックボードの種類

電動キックボードには現在2種類あります。

シェア型電動キックボード

政府が特例措置を定め、道路交通法上は「小型特殊自動車」

要小特免許以上(原付免許のみは不可)、ヘルメット不要(推奨)、制限速度15km/h、二段階右折義務なし(小回り右折)

個人所有の電動キックボード

道路交通法上の「原動機付自転車」

要原付免許以上、要ヘルメット、制限速度30km/h、二段階右折義務あり

電動キックボードで飲酒運転をした場合の罰則

電動キックボードの交通ルールは原則として原動機付き自転車と同じです。

シェア型電動キックボードも個人所有の電動キックボードも飲酒運転は道路交通法違反になります。

罰則は重く、一度違反すれば免許停止や免許取り消しになります。

電動キックボードの今後の法的取り扱い

最高速度が時速20km/h以下の電動キックボードは16歳以上であれば運転免許がなくても乗れる改正道路交通法が2022年4月に可決成立しており、2年以内に施行される予定です。

特定小型原付の電動キックボード(改正道路交通法施行後、2024年4月頃)

運転免許不要、ヘルメット不要、制限速度20km/h、二段階右折義務あり、一定の条件下で歩道走行および逆走可。

電動キックボードでヘルメットが不要なケースについて

現時点ではシェアリングサービスの電動キックボードのみヘルメット(推奨)は不要です。

制限速度15km/hで自転車に近いからかもしれませんが、シェアリングサービスの電動キックボード原付免許のみでは不可という不思議な条件があります。

電動キックボードで発生した飲酒運転事故

2022年9月、東京都中央区でシェアリングサービスの電動キックボードを運転中に会社役員の男性が転倒して死亡しました。

この事故では飲酒運転の可能性があったとのことです。

電動キックボードの運転免許不要なことを動画で学ぶ

電動キックボードは2023年7月1日から運転免許不要に時速6km以下で歩道も走行可能になります。

ヘルメットの着用は努力義務で携帯電話の使用や酒気帯び運転などの違反は反則金の対象になります。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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